你可以利用大学院的申请材料和考试的相关材料申请「短期活动ビザ」。具体情况是:
「短期活动ビザ」の在留期间は、15日、30日、90日ですが、1回の更新が认められます。ただし、最长の期间は卒业日から180日を超えるもっとも短期の在留期间となります。
「留学ビザ」から就职活动を目的とした「短期滞在ビザ」へ変更するための条件は以下のとおりです。
1.次ぎのいずれかに该当する者であること。
1)大学を卒业した留学生であること。
2)専修学校専门课程を修了し専门士の称号を取得した留学生であること。
※専门课程における修得内容と関连する仕事を探すための就职活动である必要があります。
※専门课程における修得内容が「技术ビザ」又は「人文知识・国际业务ビザ」で许される仕事内容と関连していることが必要です。
2.卒业前から引続き行っている就职活动を行う目的で在留すること。
3.学校による推荐があること。
4.在留中の経费を支弁する能力があること。